2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
その中で、御指摘の蓄電池につきましては、自動車の電動化に伴いまして自動車産業の競争力を左右し得ることから、我が国といたしましても技術力強化やサプライチェーン安定化等に取り組むことが必要であります。 このために、経済産業省では、令和三年度予算の概算要求で、全固体リチウムイオン電池や革新型電池の研究開発事業といたしまして合計約五十七億円を要求しております。
その中で、御指摘の蓄電池につきましては、自動車の電動化に伴いまして自動車産業の競争力を左右し得ることから、我が国といたしましても技術力強化やサプライチェーン安定化等に取り組むことが必要であります。 このために、経済産業省では、令和三年度予算の概算要求で、全固体リチウムイオン電池や革新型電池の研究開発事業といたしまして合計約五十七億円を要求しております。
日本下水道事業団が海外の下水道に関する技術的援助業務を行うことで、我が国事業者の海外案件への参入を促進でき、我が国事業者の経営体力、それから技術力の向上、さらには、日本下水道事業団自身の技術力強化によりまして、各地方公共団体における下水道事業の品質が向上するなどの効果があるものと認識をしているところでございます。
○政府参考人(石川正樹君) ただいま御指摘の点につきましては、産業技術力強化法においては、国が委託研究を例えば大学や企業等に行っていただいた場合に、その知的財産権を相手方、受託者に帰属させることを可能とする場合の最低限の条件、必要な条件を設定しているものと理解をしております。
○井上哲士君 今、産業技術力強化法に基づいてというふうになっておりますが、要するに、どんな研究成果が出るか分からないけれども、装備庁に必要な成果が出れば、装備庁やその指定する者に無償で使用する権利を認めなければ受託できないという仕組みになっているわけですね。 この要綱でその他必要と認める場合というのは、具体的にはどういうことでしょうか。
○井上哲士君 最初に産業技術力強化法等に基づいて要綱を定めているというお話でありましたけれども、この法律の、産業技術力強化法の第十九条第一項では、国が公共の利益のために特に必要がある場合というふうになっていますけれども、要綱にはこの言葉がありません。 それから、法律では無償で利用する権利を許諾する対象は国だけです。
また、昨年五月に閣議決定をされました科学技術イノベーション総合戦略二〇一六において指摘をされておりますとおり、我が国の安全保障をめぐる環境が一層の厳しさを増す中、国及び国民の安全、安心を確保するため、テロや災害対応を含む国家安全保障に関する科学技術の動向を把握をし、俯瞰するための体制強化や、技術力強化のための研究開発の充実を図っていくことが重要であるというふうに認識をいたしております。
引き続き、基盤技術の研究開発を推進をし、国や国民の安全、安心の確保に関する技術力強化のための研究開発をしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、昨年五月に閣議決定をいたしました科学技術イノベーション総合戦略二〇一六におきましても、関係府省の連携により、国内外の科学技術に関する動向を把握をし、国及び国民の安全、安心の確保に資する技術力強化のための研究開発の充実を図ることが重要である旨指摘をされているところでございます。
科学技術イノベーション総合戦略二〇一六、これは昨年の五月に閣議決定をしたものでございますが、ここにおいて指摘をされておりますとおり、我が国の安全保障をめぐる環境が一層の厳しさを増す中、国及び国民の安全、安心を確保するため、テロや災害対応を含む国家安全保障に関する科学技術に関する動向を把握をし俯瞰するための体制強化や、技術力強化のための研究開発の充実を図っていくことが重要な課題となっているところでございます
また、昨年五月に閣議決定された科学技術イノベーション総合戦略二〇一六において指摘されているとおり、我が国の安全保障をめぐる環境が一層の激しさを増す中、国及び国民の安全、安心を確保するため、テロや災害対応を含む国家安全保障に関する科学技術の動向を把握し、俯瞰するための体制強化や、技術力強化のための研究開発の充実を図っていくということが重要と認識をしています。
今般、当該事業におきまして、原子力発電所の解体等の廃止措置技術に関し、福井県内の企業の技術力強化を行うことを目的として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が提案した拠点構想が採択されたところでございます。
ともかく、技術の蓄積、人材育成をしっかりやっていくために、JOGMECを中心に、民間企業や団体、そして大学だけではなくて、これは場合によっては、進んだ分野がある場合は海外の資源開発会社とも連携をすることで、そしてまた海外の資源開発の現場のフィールドを活用することで、技術力強化や人材育成を進めていきたいというふうに考えております。
そのため、国土交通省におきましては、海上技術安全研究所とともに、愛媛県における造船技術力強化のためにできる具体的な連携方策について、愛媛県や今治市、地元造船所等関係機関と鋭意検討を進めているところでございます。
そういう中で、研究開発で得られた特許、この取扱いというのは、今は技術力強化法十九条ですとかあるいはそれぞれの大学の内規において、その研究者の発明というのを大学あるいはそこの産学連携本部、TLO、こういったところが権利として取得をしていくわけですけれども。
今回、このような研究によって仮に特許権が発生した場合の扱いなんですけど、これについては、私は、産業技術力強化法がございますが、この法律に基づいて、科学技術振興機構から委託を受けて実際に研究をしている研究者や企業の方に帰属をするという理解でおります。その点は正しいか、御回答いただければと思います。
○矢倉克夫君 産業技術力強化法に基づいた対処が原則になると思うんですが、問題点として考えているところは、例えば技術特許が帰属をした企業等が買収された場合、原則の産業技術力強化法に基づくと、買収された場合などは、本来であれば必要な国への報告なども、承認なども要らなくなるというようなことになっております。
その上で、日本再生重点化措置を実施し、各省庁の政策的経費について見直しを行い、その財源を活用することで、パッケージ型インフラの海外展開や中小企業の技術力強化など、日本再生のための数多くのプロジェクトを盛り込んでおり、予算の重点配分を実現しております。
中小企業の潜在力を引き出し、戦略的経営力を強化すべく、資金繰り支援に万全を期すとともに、金融支援と経営支援の一体的な推進、海外展開を行う中小企業への支援、技術力強化、人材育成・確保、さらには地域コミュニティーの担い手である商店街の活性化などに取り組みます。 以上、四つの柱に沿って政策を実行していく際には、委員各位はもとより、国民各層の御意見に真摯に耳を傾けていくことが重要です。
中小企業の潜在力を引き出し、戦略的経営力を強化すべく、資金繰り支援に万全を期すとともに、金融支援と経営支援の一体的な推進、海外展開を行う中小企業への支援、技術力強化、人材育成・確保、さらには地域コミュニティーの担い手である商店街の活性化などに取り組みます。 以上、四つの柱に沿って政策を実行していく際には、委員各位はもとより、国民各層の御意見に真摯に耳を傾けていくことが重要です。
さて、今回、国の資金で形成されました試験研究成果の活用等を促進するための措置、これ具体的には、一定期間実施されていない国有、国が持っている特許、この特許を時価よりも低く許諾することができる制度の導入、これが産業技術力強化法の改正で盛り込まれているわけであります。
今回の産業技術力強化法の改正法案におきましては、こういたしました公的研究機関と民間企業の連携を促進するために、改正法案に基づきまして、政令で定める例えば産業技術総合研究所等の機関と共同研究を行う企業に対しまして、租税特別措置法におきまして試験研究税制がございます、その控除率を二%から四%上乗せする優遇措置を講じておるところでございます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率の良い研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率のよい研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率のよい研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今回の産業技術力強化法の改正の一番の根幹は、事業者が単に技術開発力を備えるだけでなくて、その成果を市場に生かすようにマネージしていくという、そういう経営力が必要。
それで、そのため、これからは研究開発を経営の中に位置付けて事業に持っていくという、研究開発の成果を社会、市場に持っていくというマネージする力が必要だということで、今回の産業技術力強化法の改正の中でも、そういう技術開発の成果を市場に生かしていく、マネージする技術経営力というのが重要だということで、その点を技術経営力の強化として位置付けて、国の方針として企業をそういう方向に持っていくということを打ち出すための
それからもう一つ、この産業技術力強化法というのが今回技術経営力という新しい言葉を定義されて、いわゆる研究開発の成果を経営に活用していこうということなんですが、これちょっと一点だけお尋ねしたいんですけれども、この産業技術力強化法に今回技術経営力の強化を新たに規定して、その研究開発の成果を経営に活用していくということで、この法律上、環境整備であるとかあるいはその他経営技術力強化促進のための施策を講じるというふうにされているんですが
それから、従来は産業技術力強化法の対象中小企業というのがあったんですけれども、これに加えまして、昨年六月からは、新しい法律で、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律、これの認定中小企業についても対象にするといったようなところで制度の拡充を図っております。 それから、御要望の中に、外国出願する場合の費用に対する資金的な支援についてもございました。